外国人技能実習生の休業等も雇用調整助成金の支給対象です。
【雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業
主等が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練等を行い、労働者の雇用の維持
を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。】
詳細については、下記の資料にてご確認ください。
※雇用調整助成金の要件等、雇用調整助成金制度に関するお問合せは、
お近くの都道府県労働局・ハローワークまでお願いいたします。
雇用調整助成金を活用して外国人技能実習生の雇用維持に努めてください(取扱期間の延長)
技能実習生に教育訓練を行う際の技能実習実施困難時届出書の提出について(雇用調整助成金の緊急対応期間の延長に伴う取扱期間の延長)